IT業界の闇を作る原因となっているのが契約です。
今回はIT業界の契約体系と各契約のメリット・デメリット、契約時に気を付けることを書いていこうと思います。
この記事に載せている内容は一般的な内容になります。そのため契約時に細かな取り決めをすると記事内容と異なる場合があります。
請負契約
まずは最もベーシックな請負契約について説明します。
請負契約とは?
請負契約は、仕事を請け負った人(請負人)が仕事を完成すること約束し、注文者(発注者)が成果物対して報酬を支払うことを内容とする契約です。
具体的にITの請負契約では、「システム」、「アプリケーション」、「プログラム」、「ドキュメント」などの成果物に対して、
お金をいただく契約になります。
なので契約時には以下の点をしっかり定義する必要があります。
- 何を成果物とするのか?、
- 成果物の仕様・機能は何になるか?
- 非機能要件は何になるか?
- 作成するドキュメントは何か?
- いつまでに作成するか?
これらをしっかり定義しないと、
- 発注者の期待する成果物を納品できず作り直し
- 無駄な成果物を作成する
することになります。
請負契約のメリット
では、発注者と請負者でのそれぞれのメリットを紹介します。
発注者のメリット
- 成果物に対しての責任はない。
- 労働者の管理をする必要がない。
- 追加の人材採用や設備投資などをする必要がない。
などがあります。
請負者のメリット
- 準委任契約や派遣契約よりも高額に請求できる。
- 作業場所を社内で作業を行える(特殊な契約を交わさない限り)
- 過去のナレッジなどを流量すれば利益率が高くなる
などがあります。
請負契約のデメリット
次に発注者と請負者でのそれぞれのメリットを紹介します。
発注者のデメリット
- 成果物が期日までに納品されない場合に損害が発生する
- 労働者に対して指示を出すことができない
- 成果物の定義に工数を要する
などがあります。
請負者のデメリット
- 高いプロジェクトの管理能力と交渉力が求められる
- 期限までに成果物が完成しなければ、発注者から損害賠償を請求されることがある
- 成果物に瑕疵があった場合には、発注者会社から修正や損害賠償を請求されることがある。
などがあります。
請負契約の気を付けること
では、請負契約時に気を付けることをします。
まずはとにかく「**成果物」をしっかりと定義する**必要があります。この点をしっかりと定義することが非常に重要になります。
その成果物の仕様と納品日をきっちりと決める必要があります。
この点がブレてしまいますと、「出来たものが違う」、「最初に依頼されたものと違う」となりプロジェクトが炎上します。
なお契約時に決定した仕様から変更する場合、「仕様変更依頼」が必要になります
準委任契約
次に準委任契約について説明していきます。
準委任契約とは?
成果物の完成ではなく、ある一定の業務を処理することを約する契約です。
簡単に説明します「労働力を提供する」ことになります。
そのため期間内に成果物が完成していなくても当初の契約工数(働いた時間)を行えば、
請求することができます。
ちなみにですが、なぜ”準”委任契約か?というと、「委任契約」とは”法律行為”の作業を相手に委託することを言います。
そのためIT関係では「委任」ではなく「準委任」になるので覚えておきましょう。
(委任)第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
準委任契約のメリット
では、発注者と請負者でのそれぞれのメリットを紹介します。 #### 発注者のメリット
- 比較的金額(単価)を押さえることができる。
- 作業内容に対して発注者が指示することができる。
- 労働者を管理することができる
などがあります。
請負者のメリット
- 成果物責任がない
- 契約時の工数(労働時間)に達した場合、その時点で費用を請求できる
- 作業内容について瑕疵担保責任を負う必要がない。
- 定期的に売り上げが立つ
などがあります。
請負契約のデメリット
次に発注者と請負者でのそれぞれのメリットを紹介します。 #### 発注者のデメリット
- 制作物に対しての責任を負う必要がある
- 作業者の管理を行う必要がある
- 定期的に支払いをする必要がある
などがあります。
受託者のデメリット
- 単価が安くなる場合が多い
- 作業場所を指定することができない
- 報告義務が発生する
- 基本的に意思決定件はない
などがあります。
準委任契約の気を付けること
では、準委任契約時に気を付けることをします。 まずは、
- 作業内容
- 作業工数
- 報告タイミング・方法
をしっかりと決めましょう。特に作業内容が重要になります。
作業内容がブレてしまいますと、発注者<->受託者で作業内容にギャップが発生してしまい余計な工数が発生してしまいます。
受託者は上限工数に達したら請求することができますが、
今後の会社付き合いへの影響がでるためやりたくないことです。
報告タイミングと方法も重要になります。
請負契約と違い成果物責任がないため、報告義務が発生しますが契約書内にこの報告方法などが入る場合は稀です。
しかし発注者<->受託者で報告タイミングと方法は決めておきましょう。
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上山 浩 日経BP 2017年09月23日